株主優待の問題点

 * 会社法では株主優待を配当の一種と定める明文の規定がないため、会社法に定める現物配当規制や配当財源規制から潜脱するおそれがある。

 例えば、配当財源がないのにもかかわらず、株主優待制度を用いて実質的に株主に対して配当を実施することができる。

 * 株主平等原則に反するおそれがある。

 例えば、「1,000株以上保有する株主に一律に割引券1枚を交付する」と定めた場合、100万株保有する株主も1,000株保有する株主も同じ内容であり、1,000株未満保有する株主は割引券をもらえないため、株主平等原則に反することになる。


これらの問題点については、個人株主作りや自社製品・施設の宣伝等の経営政策上の合理的必要性があり、かつ、優待の程度が軽微であれば、配当規制や株主平等原則には反しないとの見方が多数であり、多くの企業で行われている株主優待制度は有効と解されている。

『ウィキペディア(Wikipedia)』参照


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